悪臭防止法の概要

ニオイの感じ方には個人差がありますが、「悪臭」と判断されるニオイは悪臭防止法で明確に定義されています。以下では、悪臭防止法の概要や特定悪臭物質についてご紹介します。工場の脱臭をお考えの方は、ぜひ押さえておいてください。

悪臭防止法とは?

悪臭防止法とは、工場その他事業場の事業活動にともなって発生する悪臭について必要な規制を行うことによって生活環境を保全し、国民の健康の保護に資するために制定された法律です。悪臭防止法が適用されるおおまかな流れは下記の通りです。

1 規制地域に指定

都道府県知事及び市長が、住民の生活環境を保全するために悪臭を防止する必要があると認めた場合、住居が集合している地域を「規制地域」として指定します。

2 規制基準の制定

都道府県知事及び市長は、この規制地域における自然的・社会的条件を考慮し、必要に応じて地域をさらに区分して悪臭物質の種類ごと、または悪臭の程度をあらわす臭気濃度(指数)による規制基準を定めます。

「規制方法」
1.特定悪臭物質(現在22物質指定)の濃度
2.臭気濃度(指数)(嗅覚を用いた測定法による基準)
(都道府県知事及び市長が1または2どちらかの規制手法を選択し、下記3つの規制基準を設定します。)

3 行政指導および罰則

規制地域に工場および事業所を設置している者は、2の規制基準を遵守するように義務づけられています。規制基準を超える悪臭を排出させ、住民の生活環境が損なわれた場合には、都道府県知事及び市長は工場または事業所の設置者に対して、
報告徴収・立ち入り検査→改善勧告→改善命令→罰則(懲役または罰金)
という流れで順を追って指導していきます。

  • 学校やホテル・オフィスビル
  • 各種工場
  • 飲食店舗
  • ペット飼育施設
  • 病院や老人保健施設
  • ゴミ保管庫

特定悪臭物質(22物質)とその性質・発生源

物質群 物質名
【化学式】
特徴
アンモニア アンモニア
【NH 3】
し尿のようなニオイ。
【発生源】畜産事業場、化製場、し尿処理場など
硫黄化合物 メチルメルカプタン
【CH3SH】
腐った玉葱のようなニオイ
【発生源】パルプ工場、化製場、し尿処理場など
硫化水素
【H2S】
腐った卵のようなニオイ
【発生源】畜産事業場、パルプ工場、し尿処理場など
硫化メチル
【(CH3)3N】
腐ったキャベツのようなニオイ
【発生源】パルプ工場、化製場、し尿処理場など
二硫化メチル
【CH3SSCH3】
腐ったキャベツのようなニオイ
【発生源】パルプ工場、化製場、し尿処理場など
トリメチルアミン トリメチルアミン
【(CH3)3N】
腐った魚のようなニオイ
【発生源】畜産事業場、化製場、水産缶詰加工場など
アルキルアル
デヒド類
アセトアルデヒド
【CH3CHO】
刺激的に青ぐさいニオイ
【発生源】化学工場、魚腸骨処理場、タバコ工場など
プロピオンアルデヒド
【CH3CH2CHO】
刺激的で甘酸っぱい焦げたようなニオイ
【発生源】焼付け塗装工場など
ノルマルブチルアルデヒド
【CH3(CH2)】
刺激的で甘酸っぱい焦げたようなニオイ
【発生源】焼付け塗装工場など
イソブチルアルデヒド
【(CH3)2CHCH2CHO】
刺激的で甘酸っぱい焦げたようなニオイ
【発生源】焼付け塗装工場など
有機溶剤系 イソブタール
【(CH3)CHCH2OH】
刺激的で発酵したようなニオイ
【発生源】塗装工場など
酢酸エチル
【CH3CO2C2H5】
刺激的でシンナーのようなニオイ
【発生源】塗装工場、印刷工場など
メチルイソブチルケトン
【CH3COCH2CH(CH3)2】
トルエン
【C6H5CH3】
ガソリンのようなニオイ
【発生源】塗装工場、印刷工場など
スチレン
【C6H5CH3】
都市ガスのようなニオイ
【発生源】化学工場、FRP製品製造工場など
キシレン
【C6AH4(CH3)2】
ガソリンのようなニオイ
【発生源】塗装工場、印刷工場など
低脂肪酸 プロピオン酸
【CH3CH2COOH】
刺激的で酸っぱいニオイ
【発生源】脂肪酸製造工場、染色工場など
ノルマル酪酸
【CH3(CH2)3COOH】
汗臭いニオイ
【発生源】畜産事業場、化製場、でんぷん工場など
ノルマル吉草酸
【CH3(CH2)3COOH】
むれた靴下のようなニオイ
【発生源】畜産事業場、化製場、でんぷん工場など
イソ吉草酸
【(CH3)2CHCH2COOH】

引用文献:四訂版 ハンドブック悪臭防止法(編集 悪臭法令研究会/発行 株式会社ぎょうせい)

東京都悪臭防止規制値(東京都環境確保条例)

規制場所の区分/区域の区分 敷地
境界線
煙突等気体排出口 排出水
排出口実高さ15m未満 排出口実高さ15m以上
排出口
口径
0.6m未満
排出口
口径
0.6m以上
0.9m未満
排出口
口径
0.9m未満
排出口実高さが
周辺最大建物
高さの
2.5倍未満
排出口実高さが
周辺最大建物
高さの
2.5倍以上
第一種区域 臭気指数10 臭気指数31 臭気指数25 臭気指数22 qt=275×Ho2 qt=357/Fmax 臭気指数26
第二種区域 臭気指数12 臭気指数33 臭気指数27 臭気指数24 qt=436×Ho2 qt=566/Fmax 臭気指数28
第三種区域 臭気指数13 臭気指数35 臭気指数30 臭気指数27 qt=549×Ho2 qt=712/Fmax 臭気指数29

※特別区及び市における悪臭防止法に基づく規制基準は特別区及び市の環境所管部署にお問い合わせください。

「参考」

ア 第一種区域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、無指定地域
(第二種区域及び第三種区域に該当する区域を除く)

イ 第二種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、これらの地域に接する地先及び水面

ウ 第三種区域

工業地域、工業専用地域、これらの地域に接する地先及び水面

  • 臭気指数とは、臭気濃度(臭気のある空気を臭いの感じられなくなるまで希釈した場合の当該希釈倍数をいい、三点比較式臭袋法により求める。)の常用対数値に10 を乗じた数値(臭気指数=10×log 臭気濃度)。
  • qtは、排出ガスの臭気排出強度(単位 m3N/min)を表す。
    qt=臭気濃度×乾き排出ガス量(m3N/min)
  • H0は、排出口の実高さ(単位 m)を表す。
  • Fmax は、単位臭気排出強度に対する地上臭気濃度の敷地外における最大値(単位 s/m3 N)で、悪臭防止法施行規則第6 条の2 第1 号に規定する方法により算出された値を示す。
  • 周辺最大建物は、対象となる事業場の敷地内で排出口から当該建物の高さの10 倍の距離以内に存在するもののうち、高さが最大のものをいう。
  • 排出口の口径は排出口の開口部の口径を表す。排出口の形状が円形以外の場合の口径は、その断面積と等しい円形の直径とする。

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